Slovenia スロヴェニア

category

Slovenia: ビザ or 滞在許可の取得(海外赴任、長期滞在、在外研究、留学)

自分自身のビザもしくは滞在許可の取得(2018年2月初出、2019年1月更新)
  1. (最新の情報)2018年末に知った方法であるが、スロベニア共和国で在外研究する際に、スロベニアに来てから滞在許可の取得申請をした(2018年9月)という方と出会った。日本で取得しておく必要がある書類の準備だけはしっかりとしておき、書類のスロベニア語への翻訳はスロベニアに来てから、また、指紋や書類の提出はスロベニアにあるUpravna enota Ljubljanaでしたとのこと。東京にある駐日スロベニア共和国大使館には行っていないとのこと。この場合、滞在許可証の取得もスロベニアでできたとのこと。
    現段階で私が知りうる限り、この方法が最も簡単な滞在許可の取得方法である。ただし、これは在外研究する者自身の滞在許可申請についての方法であり、帯同する家族にもこの方法が適用できるかは不明である。なぜなら、後述するように、帯同する家族の滞在許可申請は、在外研究する者自身の滞在許可取得後に申請しなければならず、滞在許可取得後に入国するように法律で決まっているらしいから。
    また、この項は、学生用ビザを想定していない。
  2. この項は2017年8月の経験を基に記している。古い情報である。
    スロベニア共和国で在外研究する場合、「訪問先所属機関に滞在許可取得の手続きを委任した方が良い」と、駐日スロベニア共和国大使館と、滞在許可取得の審査をしているスロベニア共和国本国のリュブリャナ行政局(Ljubljana Administrative Unit、滞在許可を発行する機関)から助言を受けた。紆余曲折を経た結論である。助言を踏まえて、望ましいステップは以下のようなものだったのかと思う。

    • 訪問先機関の、客員研究員受け入れの手続きをしている担当者を紹介してもらう。
    • 担当者に、これまでの客員研究員受け入れの経験を踏まえて、どのような手続きが必要かを尋ねる。また、訪問先機関を通して手続きをすることが可能なのか、自分で日本にある大使館に申請しなければならないのかも確認する。
    • 申請を委任できると、日本-スロベニア共和国間での書類郵送にかかる時間が短縮できる点で助かる。
  3.  訪問先所属機関の国の駐日大使館に、研究者として長期滞在するときには、どのような手続き、書類が必要かを確認する。
    • スロベニア共和国の場合、研究者として滞在する場合にはResidence Permit (滞在許可)を得る必要があった。Long-term National Visa “D” ではないので注意する。(2017年8月時点)
    • Residence Permit は、申請してから手元に届くまでに1ヶ月はかかると言われたが、私の場合はもっとかかり、出国するまでには取得することができなかった。結局、スロベニアに渡航後、ビザ取得免除により滞在できる3ヶ月の間に発行される予定である。
  4. Residence Permit について書かれているHP
  5. スロベニア共和国のResidence Permit取得に必要だった書類一覧
    • 研究者用Residence Permit 申請書
      大使館にメールすれば送ってもらえる。このリンクから様式がダウンロードできるが、最新版か否かは不明なので、要確認。
    • 証明写真、おそらくパスポート用と同じ形式
      photograph size 3.5 x 4.5 cm (face must cover 70-80 % of the photograph)
    • Certified travel document.
      a valid passport (the expiry date of which exceeds the intended period of stay in the Republic of Slovenia by at least three months)
      大使館にパスポートを持っていけば、証明付きパスポートコピーを作成してくれる。
    • 保険付保証明書 3万ユーロ以上
      proof of medical insurance in the value of at least 30,000 EUR.
      health insurance covering urgent health care services in the Republic of Slovenia as a minimum requirement.
    • 生活資金の調達方法証明。所属機関から給与が出る場合は、給与支払い見込み証明書でよい
      sufficient means of subsistence in a monthly amount at least equal to the basic minimal income in the Republic of Slovenia.
    • 受入協定書。訪問先に作成してもらう。
      hosting agreement
    • 両手人差し指の指紋(6歳未満の場合は免除されるらしい。要確認)
      駐日スロベニア共和国大使館で採取してもらう。
    • スロベニア語に訳された、アポスティーユ付きの犯罪経歴証明書(発行後3ヶ月以内)
      a police clearance certificate of not older than three months from your country (if the country in question issues it), translated into Slovenian, and verified.
    • スロベニア語に訳された、アポスティーユ付きの戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
      スロベニア国内で滞在許可の延長手続きをするときや、家族の呼び寄せなどには必要。自分自身の滞在許可申請を日本でするときは不要のはずだが、要確認。
  6. アポスティーユ付きの犯罪経歴証明書(発行後3ヶ月以内)の取得方法
    • 住民票がある都道府県警に、犯罪経歴証明書の取得方法を問い合わせる。
    • 大使館からのrequest letterが必要な場合、大使館にメールして送ってもらう。
    • 住民票所在地の警察本部に訪問して、指紋採取してもらい、証明書の発行を依頼する。
    • 犯罪経歴証明書は約2週間で発行されるので、警察本部に受け取りに行く。
    • 証明書を取得したら、外務省の大阪分室もしくは本省(東京)に、直接訪問もしくは郵便でアポスティーユの申請をする。直接訪問すると、次の日には取得できる。
    • アポスティーユを郵便で申請する場合、申請書の書き方は電話すれば教えてくれるはず。
  7. スロベニア語に訳された、アポスティーユ付きの犯罪経歴証明書(発行後3ヶ月以内)の取得方法
    • 通常の「アポスティーユ付きの犯罪経歴証明書(発行後3ヶ月以内)」は日本語、英語ほか、数ヶ国語で記されているが、スロベニア語訳はない。
    • 警察署や外務省ではスロベニア語の翻訳には対応していないし、個人が封筒を開けることは認められていない。
    • アポスティーユ付きの犯罪経歴証明書(発行後3ヶ月以内)を、法定翻訳人(このページ下部を参照)にスロベニア語に翻訳してもらう。法定翻訳人はスロベニア在住なので、日本国内から依頼する場合は国際郵便のやりとりになる。発行後3ヶ月以内の犯罪経歴証明書を提出する必要があり、駐日スロベニア共和国大使館に提出したときに3ヶ月以内であれば良いのか、リュブリャナ行政局に届くときに3ヶ月以内である必要があるのかは不明。とりあえず、準備にはかなり時間がかかるので、注意する。
    • 駐日スロベニア共和国大使館の担当者でも翻訳OKという噂を聞いたことがあるが、真偽のほどは定かではない。費用が発生するはず。
    • 大使館の担当者によっては、英語に訳されているからOKと言うかもしれない。しかし、私はリュブリャナ行政局から、「スロベニア語の訳がない」という理由で申請書に不備があると言われ、手続きが大幅に遅れた。Residence Permit の申請では、厳密には「スロベニア語に訳された、アポスティーユ付きの犯罪経歴証明書(発行後3ヶ月以内)」が要求されている。英語でOKと言われるか、スロベニア語訳がないからNOと言われるかは、リュブリャナ行政局の担当官によるようだ。安全策をとるのであれば、スロベニア語訳を付けてもらう方が良い。訪問先機関に最初から申請を委任していれば、訪問先機関を通して法定翻訳人にスロベニア語訳を依頼することも可能だろう。
  8. スロベニア語に訳された、アポスティーユ付きの戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)の取得方法
    • 日本国内で申請するときは不要のはず。スロベニア共和国内で、滞在許可の延長申請などに必要らしい。要確認。
    • 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)を取得して、アポスティーユをつけてもらう
    • アポスティーユ付きの戸籍謄本を、法定翻訳人にスロベニア語に翻訳してもらう。
  9. 研究者用Residence Permit 申請書の記入例
    • 基本的に、どう書くか不明なところは、駐日スロベニア共和国大使館に指紋採取へ行ったときに、スタッフに尋ねれば教えてくれるので、空白のまま持っていけば良い。
  10. Residence Permit 申請にかかる費用(覚えている範囲)
    領収書は絶対に捨てない。スロベニア国内でResidence Permit の受け取る場合に、日本で支払ったかどうかを確認される。もしくは、確認されずにDzP card 発行手数料を再徴収される可能性がある。受け取り時に領収書を持参すること。

    スロベニア語 和訳 or 英訳 金額(私の場合)
    Vloga za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje 長期滞在許可申請手数料 約13,000円
    kartica DzP plačljiva tiskovina DzP(dovoljenja za prebivanje, 長期滞在許可) card 発行手数料 約2,000円
    overitev prve strani prepisa ali fotokopije narejene na DKP(diplomatsko-konzularnih predstavništvih) DKP Certified travel document 作成手数料 約2,000円
    犯罪経歴証明書の取得 無料
    アポスティーユの取得 無料

 

家族のビザもしくは滞在許可の取得
  1. 注意点
    • 駐日スロベニア共和国大使館への確認は必要だが、家族の滞在許可申請は、自分自身の滞在許可が発行された後にしかできないはずである。
    • 家族の滞在許可の申請書を、自分自身がリュブリャナ行政局に申請書を提出することが可能らしい(家族が日本国内にいても)。しかし、家族の指紋の提出は、家族自身がスロベニア共和国外のスロベニア共和国大使館で行わなければならないと説明された。が、定かではない。
    • 原則として、「家族は滞在許可証を日本で受け取るものだ」とリュブリャナ行政局は考えているし、そう法律で決まっているらしい(自分自身の滞在許可証も日本で受け取るものだとされているようだが、それ以上に。)。わかりやすく言えば、滞在許可が発行される前に、(シェンゲン協定圏内への入国に付与される3ヶ月間のビザを利用して)スロベニア共和国に入国し、入国後に滞在許可証をスロベニア共和国内で受け取ることは、可能ではあるが困難である。スロベニア共和国に入国しているのに、「滞在許可証は、東京にある駐日スロベニア共和国大使館で受け取ってください」と言われることがある。滞在許可の発行前に入国することになった場合は、受け入れ先の担当者にしっかり相談する必要があるだろう。在スロベニア日本国大使館にも相談することは可能であると思う。
  2. 家族のResidence Permit取得に必要な書類一覧
    • 自分自身のResidence Permit 申請に必要な書類に加えて、以下が必要
    • 帯同家族用Residence Permit 申請書
      おそらく、この形式の書類だと思う。ただし、これは提出先の記載欄に「スロベニア国内の役所」と書かれているので、駐日スロベニア大使館で申請するときには、大使館に依頼して申請書をもらうことが必要だろう。
    • スロベニア語に訳された、アポスティーユ付きの戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
    • Izjavo o številu družinskih članov (Statement on the number of family members)
      駐日スロベニア共和国大使館やリュブリャナ行政局に問合せれば取得できるだろう。
      リンク先が最新版かどうかは不明のため、確認が必要。
    • スロベニア語に訳された、アポスティーユ付きの出生証明書
      子どもの滞在許可を申請する場合に必要。
  3. スロベニア語に訳された、アポスティーユ付きの戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)の取得方法
    • 家族の呼び寄せのために戸籍謄本が必要になる時期は、自分自身の滞在許可証が発行された後である。したがって、早すぎる時期に戸籍謄本を取得していると、有効期限を過ぎてしまうので注意が必要である。
    • アポスティーユ付きの戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)を、法定翻訳人にスロベニア語に翻訳してもらう。法定翻訳人はスロベニア在住なので、日本国内から依頼する場合は国際郵便のやりとりになる。発行後3ヶ月以内の犯罪経歴証明書を提出する必要があり、駐日スロベニア共和国大使館に提出したときに3ヶ月以内であれば良いのか、リュブリャナ行政局に届くときに3ヶ月以内である必要があるのかは不明。とりあえず、準備にはかなり時間がかかるので、注意する。
    • 駐日スロベニア共和国大使館の担当者でも翻訳OKという噂を聞いたことがあるが、真偽のほどは定かではない。費用が発生するはず。
  4. スロベニア語に訳された、アポスティーユ付きの出生証明書の取得方法
    • 子どもの滞在許可を申請する際に必要になる。
    • 日本国内では、出生証明書は発行されていない。国外の日本大使館のみで発行されている。したがって、一般的には、戸籍謄本を提出すれば、出生証明書の代わりになるらしい。しかし、出生証明書でなければならない、と言う担当者がいる。そのため、スムーズな滞在許可の発行を望むのであれば、はじめから出生証明書を提出することが望ましい。
    • 出生証明書の取得方法は、担当の日本大使館に連絡をとって、問い合わせれば良い。
    • 在スロベニア日本国大使館が発行する出生証明書は、スロベニア語で発行されるため、スロベニア語に訳す必要はない。また、国外の大使館が直接発行するため、アポスティーユは付けられない。
    • 一般的に、戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)が必要なようだ。
    • 取得にかかる費用は10€程度。
  5. 帯同家族用Residence Permit 申請書の記入例
    • 基本的に、どう書くか不明なところは、駐日スロベニア共和国大使館に指紋採取へ行ったときに、スタッフに尋ねれば教えてくれるので、空白のまま持っていけば良い。
  6. Izjavo o številu družinskih članov の書き方
    • 基本的に、どう書くか不明なところは提出先のスタッフに尋ねる。

 

スロベニア国内でResidence Permit を受け取る場所 Upravna enota Ljubljana
        1. スロベニア共和国内に入国済みの場合、滞在許可証が発行されたら郵便が届くので、郵便とパスポート、申請時に支払った費用の領収書などを持って取りに行く。
          Letter
        2. スロベニアに入国済みの場合に、Residence Permit を受け取る場所である。入国前の場合は、駐日スロベニア共和国大使館で受け取ることができる。
        3. Residence Permit 受け取り時には、申請時に支払った費用の領収書を必ず持参する。発行料を再徴収される場合があるため。
        4. 以下Mapの場所に手続き用窓口への入り口がある。(住所だとTobačna ulica 5, Ljubljanaだが、担当部署へは下記URLの場所からアクセスする)
          https://goo.gl/maps/hKpRdFYGTeN2
        5. 月~金曜の朝8時から開いている。火曜と水曜が空いていると説明されたが、そうとも限らない。朝一番で行くほうが良いと思う。
        6. 待っている人数は、下記URLで確認ができるよう
          http://www.upravneenote.gov.si/ljubljana
        7. Upravna enota Ljubljana の職員と複雑な相談をしたい場合は、スロベニア語で通訳してくれる友人を連れて行ったほうが良い。
        8. 役所にはいくつかの申請フォームが用意されているので、適した申請フォームに記載して提出する。備え付けられている申請書類一式は下記からダウンロードできる。ただし、研究者用の申請書は備え付けられていない。
          all_applications(26MB)

 

Court Interpreter 法定翻訳人
    1. 犯罪経歴証明書、戸籍謄本などは、法定翻訳人のスロベニア語訳を添付して提出することが求められている
    2. 法定翻訳人は以下サイトで検索できる
      https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html
    3. Ljubljana であれば、Ljubljana大学のChikako Shigemori Bučar 教授に依頼することになるだろう
      https://spvt.mp.gov.si/tolmaci/836207fdd70ec0f72bafd20d109edce3.html
    4. Chikako Shigemori Bučar 教授の研究室は以下の場所にある
      https://goo.gl/maps/9qh88qu8GvA2